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訪問看護で使える保険とは? 介護保険と医療保険の利用条件を詳しく解説

2023年07月15日

病気や障害のある患者が自宅で療養するのに欠かせない訪問看護。しかし、訪問看護サービスを利用する時の費用には、どの保険が利用できるのか気になる方も多いでしょう。

そこで、本記事では介護保険と医療保険の利用について詳しく解説します。

訪問看護で使える保険とは? 介護保険と医療保険の利用条件を詳しく解説

訪問看護で利用できる2種類の公的保険

訪問看護とは、在宅で療養している患者を看護師や医療従事者が訪問して医師の診療の補助や療養生活のサポートを行うことです。

訪問看護には費用が発生しますが、公的医療保険と公的介護保険のいずれかが適用され、原則的に1割から3割の自己負担額で訪問看護サービスを利用することができます。

訪問看護で利用できる2つの公的保険には、どのような違いがあるのでしょうか?

公的医療保険について

公的医療保険は、病気や怪我をした時に医療機関で治療を受ける際に発生する費用の一部を負担してくれる保険です。

公的医療保険には、一般の企業に勤める人が入る健康保険、国家公務員や公務員が入る共済組合、自営業者や専業主婦などの入りう国民健康保険、高齢者が入る後期高齢者医療保険など、勤務先や年齢によって加入できる保険が異なります。

公的介護保険について

公的介護保険は、介護が必要になった人に対して、介護にかかる費用を負担してくれる保険です。

公的介護保険が適応されるサービスには入浴や食事などの日常的な介助、自立を支援してくれる自立支援サービス、介護用具の貸し出しサービスなどがあります。

公的介護保険を受けられるのは、介護保険制度に加入できる40歳以上の方に限定されます。

医療保険と介護保険のどちらが適用される? 

公的医療保険と公的介護保険の違いを解説しましたが、訪問看護を利用する時にはどちらの保険が適用されるのでしょうか。

また、公的介護保険と公的医療保険の両方とも使える患者の場合、どちらの保険が優先されるのでしょうか。

公的医療保険が適用されるケース

公的介護保険に加入できるのは40歳以上のため、40歳未満の場合は公的医療保険が適用されます。

また、40歳以上64歳未満の方で、要介護・要支援の認定を受けていない人も公的医療保険が適用されます。

公的医療保険を利用して訪問看護を受けるためには、主治医から訪問看護指示書を交付されていることが必須です。

公的介護保険が適用されるケース

要介護、あるいは要支援の認定を受けた65歳以上の人が訪問看護を受ける場合、公的介護保険が適用されます。

また、40歳以上65歳未満で要介護や要支援の認定を受けており、厚生労働省の定める16特定疾患を患っている人に対しても、公的介護保険が適用されます。

医療保険同様、介護保険を利用して訪問看護を受けるためには、主治医による訪問看護指示書の交付が必要です。

民間の保険は利用できる?

民間の保険に加入している場合、民間の保険を使って訪問看護を受けることは可能でしょうか?

民間の医療保険の多くは通院や入院での医療行為で発生する費用の負担を目的にしており、訪問看護は保険の対象に含まれていないことが多いです。

しかし訪問看護も対象に含まれている民間の医療保険もあるため、まずは自分の加入している保険の保障内容を確認してみましょう。

医療保険と介護保険で利用条件は異なる?

要支援や要介護の認定を受けているケースでは、公的介護保険が優先され、それ以外の場合は公的医療保険を利用することになります。

それでは、介護保険と医療保険で訪問看護で受けられる内容は異なるのでしょうか?

介護保険保険適用時の訪問看護の回数と時間数

介護保険では訪問看護の利用回数に制限はありません。

1回の訪問時間は、①20分未満、②30分未満、③30分以上60分未満、④60分以上90分未満のいずれかになります。

患者一人一人の病状に合わせて、ケアマネージャーによるケアプランが作成され、訪問看護の利用回数や訪問時間が設定されます。

医療保険適用時の訪問看護の回数と時間数

医療保険が適用される場合、訪問看護は通常週に1~3回まで、1回の訪問時間は30分~90分です。

ただし、主治医による特別訪問看護指示書が交付されている場合は、指示書の有効期限中は週4日以上の訪問看護の利用が可能になります。

まとめ

訪問看護では公的医療保険と公的介護保険のいずれかを利用することになります。

どちらの保険が適用されるのかは、患者の年齢や病状などで決まります。

在宅療養中に訪問看護の利用を考えている場合、適用される保険の種類や利用の条件を、予め把握しておくと安心です。

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